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内閣は、海事代理士法 (昭和二十六年法律第三十二号)第七条第一項 及び第十五条 の規定に基づき、この政令を制定する。

1  海事代理士法 (以下「法」という。)第七条第一項 の規定により納付しなければならない受験手数料の額は、六千八百円とする。
2  法第十五条 の規定により納付しなければならない登録料の額は、法第十条第一項 の登録については三千四百五十円とし、法第十一条第一項 の登録については千三百円とする。

   附 則

 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三号)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
    附 則 (昭和六二年三月二五日政令第六五号)

 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
    附 則 (平成三年三月一九日政令第四三号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
    附 則 (平成六年三月二四日政令第七八号)

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
    附 則 (平成九年三月一二日政令第二九号)

 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一二年三月一七日政令第七九号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一六年三月二四日政令第五四号)

 この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。